NEC 建設業許可を自主廃業し再申請

 NECは、同社において下記のとおり建設業許可の欠格要件に該当していることが判明したため、建設業許可を自主的に一旦廃業し、再発防止策を策定した上で速やかに建設業許可の再申請を行うと、9月29日に発表した。

【本件の概要】
 建設業法施行令第3条に規定する使用人(以下「令3条の使用人」)である同社社員1名が、欠格要件(建設業法第8条第1項8号)に該当していたものの同社への報告を怠っていた。同社は本年9月1日に本事実を確認し、9月2日及び同5日に許可行政庁に建設業許可の欠格要件に該当していることを報告した。
 その後、同社内での検討の結果、今回の事案の重大性を踏まえ、建設業許可を自主的に廃業することとし、許可行政庁に建設業許可の廃業届を9月29日に提出し受理された。

【本件による影響】
 建設業許可の廃業に伴い、同社は建設工事に該当する案件の営業活動が許可を再取得するまでの間、行えなくなる。
 既に契約済の案件については建設業許可の効力を失ってから2週間以内にお客様に通知し、通知日から30日以内に解約通知がない案件を対象に建設工事を行うことが可能である。

【今後の見通し】
 令3条の使用人への就任前における欠格要件の確認強化及び自己申告の徹底や、建設業法に関する定期的な教育・啓発活動の実施など再発防止策を策定した上で、速やかに建設業許可の再申請を行う。
 当該社員に対しては9月29日付で懲戒解雇処分にするとともに法的措置も検討している。また、今回の事態を厳粛に受け止め、関係執行役員は報酬の一部を自主返上することとした。
 なお、本件による2023年3月期連結業績への影響は軽微である。